廃車解体寸前の古い軽自動車を税金の安い4ナンバー貨物セカンドカーにして遊ぼう!! 第4回 【貨物登録への準備】

廃車解体寸前の軽自動車を貨物4ナンバー登録してセカンドカーへ

前回は、下回り点検を行い、車検を受けるにあたって、特に修理や部品交換は必要ない事が確認出来ました。⇒第3回【下回り点検】はこちら
今回は、いよいよユーザー車検を受け、新規登録をするのですが、この企画を始める前から気になっていたことがひとつあります。

それは、4月1日現在の使用者に課される軽自動車税です。
軽自動車税は、毎年4月1日に届出がされていることを基準に、その年の4月から翌年の3月分までの1年分を前納というかたちで課されます。
年度末(4月1日以前)までに抹消登録をして、年度の途中(4月2日以降)で新規登録した場合は、翌年度から課税されます。

今回は、4月2日以降に新規登録するので、今年度分の納税義務は無いのですが、来年度分は平成28年4月1日から施行された増税の対象になります。
このトッポBJは平成11年式なので、なんと、今までの年間7,200円から約80%アップの12,900円への大幅な増税です。
また、車検時に収める重量税も6,600円⇒7,800円⇒8,200円と年々アップしていて、次回の車検では恐らく8,800円になる予定です。

そこで節税のため考えたのが、セカンドカーなので割り切って、乗車定員2名の貨物車として新規登録することです。
自家用貨物車であれば来年度の軽自動車税は6,000円で済みますし、乗用車同様2年毎の車検でOKです。

廃車解体寸前の軽自動車を貨物4ナンバー登録してセカンドカーへ

軽自動車を貨物(4ナンバー)登録するためにはいくつか条件があります。

  • 荷物を載せる部分の床の面積が0.6㎡以上ないといけない。
  • 荷物を載せる部分の面積が座席部分の面積よりも大きくないといけない。
  • 後ろのドアを開けたときの入り口が縦60cmかつ横80cm以上ないといけない。

もともとトッポBJには、商用バンタイプ(貨物4ナンバー)の設定があるので、貨物車への変更は比較的簡単に出来ます。

廃車解体寸前の軽自動車を貨物4ナンバー登録してセカンドカーへ

後部座席の背もたれ部分を取り外すと、丁度フラットになるので、そこへ板などを敷いておけばベターです。
完全な乗車定員2名にするので、後部座席用のシートベルトも取り外します。
いずれコンパネを加工し荷台を製作しようと思いますので、別の機会に製作過程を掲載する予定です。

廃車解体寸前の軽自動車を貨物4ナンバー登録してセカンドカーへ

あとは、通常の書類に構造変更用OCRシート(軽専用第2号様式)を添付するだけです。
OCRへの記入方法は検査登録時に検査官から教えてもらえるので心配いりません。

ただし、乗用車を貨物車に構造変更することで、軽自動車税は節約できますが、自動車保険(任意保険)料は割高になることが多いようです。
契約する保険会社や補償内容によっても変わりますので、事前に見積もりをしておいたほうが良いと思います。
軽自動車税と自動車保険料のトータルの維持費を考え、どちらで登録した方が良いかを決めることが必要です。

次回は、ユーザー車検についてリポートします。⇒第5回【ユーザー車検】はこちら