車検が切れた車を移動させるには仮ナンバーが必要です

Aさんは、ヤフオクで隣県から売りに出されている軽トラを見つけ、
運良くギリギリ予算内で落札しました。
先方から車の引渡しについて、
車検が切れているので業者にお願いした方が良いと言われましたが、
これ以上予算が無いので、自走することにしました。
ユーザー車検を受けようと考えているので、
車の調子も確認したかったのです。

さて、Aさんは軽い気持ちで車検切れの車を運転して帰るつもりですが、
もし何かあった場合にはどうなるのでしょうか。
本日は車についてのお話です。

車検のない状態で公道を走行し警察に聴取された場合は
無車検運行で罰せられます。
さらに車検切れの場合は自賠責保険も切れている事がほとんどなので、
無保険運行の罰則が上乗せされてしまいます。

すると、無車検運行6点+無保険運行6点=違反点数が12点となり90日間の免停、
3点以上の累積点があれば、15点となり免許取消になります。

もし車検が切れていたら、
自分で運転せずに必ず業者さんに連絡してください。
積載車、もしくは車検切れの車を移動させるための「赤枠ナンバー(回送運行許可番号標)」を持って
車を引き取りに来てくれるはずです。

ですが、節約のために安く購入したのだから、
自分でなんとかしたい、そんな時は、
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)を取得してください。
number

市役所で申請すれば、その場で貸し出してくれます。
※申請する自治体は運行経路に含まれている必要があります。
発地:A市-着地:B市の場合に、申請者の住居がC市だとしても、
A市もしくはB市で申請をしなければいけません。

必要なのは概ね以下の書類です。
1.自動車臨時運行許可申請書(窓口で記入)
2.自賠責保険証(自動車損害賠償責任保険証明書)※原本、コピー不可
3.自動車を確認するための書面(車検証、抹消登録証明書、登録識別情報等通知書、譲渡証明書など)※原本、コピー不可
4.印鑑(法人は会社印または代表者印)
5.申請者の運転免許証
6.手数料 750円

自治体によって多少違いがあるので、
取得予定の市役所のホームページをご確認ください。
また、貸し出し期間にも違いがあり、
どんなに長くても5日程度で、1日の場合もありますのでご注意ください。

まず、1.自動車臨時運行許可申請書についてですが、
市役所の窓口にあるので持参する必要はありません。
記入するのは一般的な内容で、
保険や車検について知識が無くても大丈夫です。

2.自賠責保険証については、
車検が切れている場合には自賠責保険も切れている事が多いので、
新たに加入する必要があります。
業者が商品自動車を移動させる際に利用する、5日だけ、1ヶ月だけの契約もありますが、
車検の予定が定まっているなら車検の準備に1ヶ月+車検有効期間24ヶ月(2回目以降乗用車)で、
25ヶ月分まとめて加入してしまった方が1ヶ月あたりの保険料は割安になります。
書類は原本の提出が必要です。

3.自動車を確認するための書面
車体番号や車種年式の照合に利用するので、
車検証は有効期間が切れたもので問題ありません。
車検証をFAXで送信してもらったりして原本が手元に無い場合は、
事情を説明すればコピーで問題無い事もあるようですが、
原本を持参した方が無難です。

4.印鑑
申請者の認印が必要です。

5.申請者の運転免許証
申請者の本人確認に免許書などの提示を求められます。
車の所有者(自賠責や車検証の名義)が申請者と違う場合でも委任状は不要です。
ただし、申請者の住民票が他の自治体にある場合は、
市内在住者の保証人届と保証人の運転免許証の写しが必要になります。

上記で「仮ナンバー」を取得すれば、公道に出ても問題はありません。
しかし、任意保険には加入していない事を忘れてはいけません。
強制加入の自賠責保険は、あくまで事故相手方の身体を最低限補償するもので、
限度額も定められています。
事故で破損させた相手方の車や、自分の車、自分の通院費は補償されません。
いつもより慎重な運転が必要です。

仮ナンバー取得やユーザー車検は、
車の税金や保険について知るきっかけになりますし、
何と言っても、慣れれば簡単に安く車検を受けられるようになります。
メリットとデメリットを把握し、自分にあった選択でより良いカーライフを (^ー^)ノ