廃車解体寸前の古い軽自動車を税金の安い4ナンバー貨物セカンドカーにして遊ぼう!! 第5回 【ユーザー車検】

廃車解体寸前の軽自動車を貨物4ナンバー登録してセカンドカーへ

前回は、軽自動車税を節約するために貨物車(4ナンバー)登録にする準備を紹介しました。⇒第4回【貨物登録準備】はこちら
今回は、いよいよユーザー車検を受けて、登録・ナンバー取得するまでをレポートします。

実際にユーザー車検を受けるためには「軽自動車検査予約システム」にて事前に予約が必要です。
月曜日と金曜日は検査場が込み合いますので、初めての方や不慣れな方は火~木曜日の午前中(1~2ラウンド)の予約をおススメします。
また、新規登録・構造等変更検査は、「使用の本拠の位置」を管轄する事務所・支所・分室でなければ、受けることができません。

車検日当日は、まず近くの市町村役場にて自動車臨時運行(仮ナンバー)を申請します。
仮ナンバーとは、登録・車検を受けるための陸運支局までの回送などで、臨時に道路を運行するためのナンバーです。

廃車解体寸前の軽自動車を貨物4ナンバー登録してセカンドカーへ

仮ナンバーを車に取り付けて検査を受ける運輸支局へ向かうのですが、近辺には予備検査場といわれる、民間の検査場があります。
この予備検査場では、運輸支局で行う車検項目と同じ内容の検査を、本番前に行えます。
サイドスリップ・ブレーキ・スピードメーター・ヘッドライト光軸・排気ガスの検査・調整を有料で行ってもらえます。

平成27年9月1日より、平成10年9月1日以降に製作された軽自動車は、ロービームで光軸検査を実施することになりました。
今回は、ヘッドライト光軸のみ、検査・調整を行ってもらいました。

廃車解体寸前の軽自動車を貨物4ナンバー登録してセカンドカーへ

いよいよ車検本番です。
火曜日の第2ラウンドで予約をしていたので、ほとんど貸し切り状態です。

廃車解体寸前の軽自動車を貨物4ナンバー登録してセカンドカーへ

検査は無事一発で合格しました。
構造変更検査は、最後の測定に多少時間が掛かるので、直ぐに検査ラインが渋滞します。
特に年度末(3月末)の繁忙期にはおススメしません。

廃車解体寸前の軽自動車を貨物4ナンバー登録してセカンドカーへ

測定完了後、事前に準備しておいた「最大積載量100kg」のステッカーをリアゲートに貼りつけて終了です。

廃車解体寸前の軽自動車を貨物4ナンバー登録してセカンドカーへ

念願の貨物4ナンバー取得です。
以前にも、ジムニー(JB23W)やアルト(HA23S)で同様の手続きをしていたので、今回は比較的スムーズに取得することが出来ました。

今回のユーザー車検・登録に掛かった費用は以下のとおりです。

自動車臨時運行(仮ナンバー)申請 市町村役場 750円
ヘッドライト光軸調整 予備検査場 2,160円
自賠責保険料(24ヵ月) 保険代理店 26,370円
重量税(エコカー減税適用外13年経過) 運輸支局 8,200円
検査手数料(印紙代) 運輸支局 1,400円
車両番号標(ナンバー) 運輸支局 1,520円
合 計 40,400円

登録も無事完了したので、次回からはカスタムやメンテナンス内容を中心にレポートしていきます。⇒第6回【カスタム考察】はこちら